さて水曜お題の【日本生活】。チョロチョロいろんなところで明かしているアタシ、みゆまっしーの国際結婚ネタあたりを今日はいってみよーか。どぞよろしく。
夫婦別姓はとっくに認められている!【国際結婚事情】
結論から言うとね。タイトル通り。そーいうこと。
日本人のキミが今!直ぐに!法的に夫婦別姓にしたいというなら。
外国人と結婚しなさい。
日本人同士の結婚だとね。一つの戸籍には一組の夫婦って決まってるから、それぞれ親の戸籍から出て二人で新しい戸籍を作るわけ。で、一緒の戸籍に入っているものは全員その筆頭者と同じ姓になるって決まりがある。ダンナ側か、奥さん側か、まれにどっちでもない場合もあるようだが、ともかく姓は選べる(だいたい選んだ姓のモトの人が筆頭者になるが、これは変えられる)けど、コドモも含めて皆一緒の姓じゃないといけないんだって。これが今の日本の戸籍制度。これが民法改正とかで変わらない限り、日本では夫婦別姓は法律的には無理なんだよね。
それがだ。国際結婚は違うのよ。なぜか。
日本の戸籍に入れるのは、日本国籍を有する人だけだから。外国人は結婚しても日本の戸籍には入れないので、外国人と結婚した日本人は自分一人だけの戸籍を作るってワケ。ここに外国人の夫もしくは妻を入れるためには、相手に帰化してもらわない限り無理なのね。
結構知られていない事実じゃない?そもそも2006年春。婚姻届を出しに行った時点でアタシは知らなかった。で、婚姻届を受け取った窓口のオジさんにサラリと聞かれたわけ。
「で、どっちにします?」
「へ?どっち?ああ、主人の名字とアタシの名字、どっちに統一するかってことですね?」
「いえいえ。外国人と結婚する場合は、夫婦別姓が認められているんですよ。なので奥さんは今のままでいかれるか、ご主人の姓にされるか選べるんです。」
問題)その時のアタシの反応は次のうちドレ?
1)えええ!ちょっと聞いてないし!
2)ふーん…ソーなんだ。知らんかった。
3)ラッキー!ど.ち.ら.に.し.よ.う.か.な♪
答え)覚えてない。
アタシね。自慢じゃないけど記憶力ってホントないのよ。ゴメンね。
でもね。多分全部じゃないかな?ビックリしつつも、へ~って思い、選べるってラッキーって思ったような気がする。
斜め後ろには影のように立つメキシコ人のA君。ほとんど日本語が分からないながらも、何となく期待のまなざしでコッチを見ている(気がする)。
こっからは覚えているよ。アタシは考えた。
自分の今の日本のフルネーム。
相手の名字になったときのフルネーム。
ふむ。
時間にして8秒。アタシは戸籍係のオジさんに答えた。
「じゃ、今の日本名のままってことで」
斜め後ろの影が、ちょっと寂しい薄いグレーになった(気がする)。
オジさんは、あまりにあっけなくアッサリ決めたアタシを責めるように、そして斜め後ろの寂しい影に光を当てて濃い影にするかのように、ちょっとだけ大きく・ゆっくり言った。
「もし気持ちが変わったときは、6ヶ月以内ならココで簡単に変更ができますからね。それ以後は家庭裁判所での手続きが必要になります。」
それが「外国人との婚姻による氏の変更届」(戸籍法第107条2項の届)っていうやつ。これを役所に出せば、結婚している外国人の氏に変更することができるんだと(逆に言えばコレを出さない限り姓は変わらないってことよ)。で、この届出は婚姻届と同時か婚姻後6ヶ月以内だったら家庭裁判所の許可は必要なく出すだけで即成立である。
「聞いた?変えたくなったらいつでも変えられるんだって!」
実はアタシにはすでに家庭裁判所で氏名の変更をした経験がある(正確には名前)。そこで6ヶ月より後に変えたくなってもなんとかなるじゃん、と思ったわけで、こう訳したワケだ。ウソは言っていない。
更にこのとき、もし変えたくなったら変えてもいいな、ってちょっとは思ったよ。
でも、メリットとデメリット。考えてみて。
夫婦別姓のメリット
- 今まで慣れ親しんだ名を変えなくていいというアイデンティティ的問題
- パスポートだ銀行だハンコだ…もろもろを変えなくて良い利便性
- 二人姉妹で姉は姓を変えている。アタシまで変えたらこの名字消えちゃうじゃん
- 離婚するとき変えていると、よりなんか面倒くさそう(この時はそんなこと考えなかったよ!多分)
夫婦別性のデメリット
- 一見結婚していないみたいに見える(昔からの友人にもだし、現在の友人も「もしかして事実婚で籍は入れてない?」みたいな)
- いわゆる一体感っての?そーいうのが希薄っぽくなる(よく言われるヤツ)
こりゃ、ダンゼンメリットの方が大きいでしょ!
その上ダメ押しがあるんだな。
A君の名字がね、アタシの名前と足したときになーんか収まりの悪い名前だったの!アタシ海外でも名字と名前をひっくり返すの嫌いなのね。流れが変わっちゃうじゃん。リズムがアタシの名前じゃなくなるのよ。そのくらい結構流れにこだわるんで。
これがね。アタシも納得の流れる名前だったら変えちゃってたかもしれない。でも違った。だったらアタシ、今の氏名の流れ。気に入ってるんで。
はい。夫婦別姓。氏名温存。決定!ちゃんちゃん。
いやいや待て待て。
相手が戸籍に入らない、入れないってことはよ。アタシが婚姻しているってのをどこで証明すればいいわけ?
扶養手当の申請とかさ、いろいろ婚姻関係の証明ってアチコチでいるじゃんか。
これは戸籍の備考欄に「配偶者 ◯◯」と記載してもらい、戸籍謄本・抄本を取る際に全文を記載するカタチで出してもらえば解決である。
これで本当に解決。ちゃんちゃん。である。
そうしてアタシたちの国際結婚生活が日本で始まった。
コドモがもし生まれていたら、またそのときに悩んだかもしれないけど。ま、そーいう事態にならないまま時は過ぎて行き…
そうして7年後。アタシたちの国際結婚生活は終わった。
離婚届を出した。A君がウチから出た。以上。
実にシンプル。他のなんの書類の変更もなし。アタシの名前に変わりなし。
おしまい! ちゃんちゃん。
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